旧姓併記の手続きまとめ(マイナンバーカード・運転免許証)
この記事について
2021年7月に実際に私が行った、入籍のタイミングで旧姓併記込で氏名変更手続きするときのやり方をまとめました。補足情報として入籍時特有の気になる点を追加してはいるものの、必要書類等はすでに新姓に変わっている人でも同じです。旧姓併記の手続きをまとめたのは、身分証明証として広く利用されている「マイナンバーカード」「運転免許証」と、これらを申請するために必要な「住民票」の3つです。
想定する読者
- 身分証明書に旧姓併記を希望するすべての方(すでに新姓に変わっている場合でも大丈夫です)
- 本籍が変わっている場合、新しい戸籍謄本ができるまで待てる、旧姓併記・氏名変更の手続きを急いでいない人
手続きの流れ
- 婚姻届提出時に住民票・マイナンバーへの旧姓併記を追記したい旨を相談する
- 入籍時に指定した新本籍で戸籍謄本を取得する
- 役所で、住民票に旧姓を併記するための請求手続きを行う
- 役所等で、旧氏の併記が完了している住民票を取得する
- 役所で、マイナンバーカードの更新手続きを行う
- 警察署等で、記載事項変更または再交付手続きを行う
各手続きの詳細
1. 婚姻届提出時に住民票・マイナンバーへの旧姓併記を追記したい旨を相談する
- いつからできるか:婚姻届提出時
- 場所:役所で直接
- 費用:0円
- 必要書類:なし
- 所要時間:聞くだけならすぐ、同時にできた場合は不明。
婚姻届提出時についでに住民票・マイナンバーへの旧姓併記をついでにお願いできる役所もあるみたいです(以下のTogetterを見て試みましたが、私はダメでした)。ダメ元で聞いてみましょう。もしこのタイミングでできた場合、2,3の手続きは不要だと思います。 togetter.com
2. 入籍時に指定した新本籍で戸籍謄本等を取得する
- いつからできるか:婚姻届提出から一週間強
- 場所:役所 または コンビニ または 郵送
- 費用:450円(郵送の場合、追加で往復の切手代と封筒代)
- 必要書類:戸籍証明書等請求書、本人確認書類*1
- 所要時間:15分以内
総務省のサイトに「旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください」とありますが、こちらはいわゆる「新本籍の戸籍謄本(または、戸籍全部事項証明書)*2」です。婚姻届の提出先と本籍地の自治体が違う場合、婚姻届提出から戸籍謄本が取得できるまでの時間は長めにかかります。戸籍の手続き担当は新本籍地の役所なので、そちらに電話等で確認しましょう。また、郵送依頼かつ今後パスポートの手続きも行う場合、このタイミングで合わせて2通とることもオススメです。
3. 役所で、住民票に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続きを行う
- いつからできるか:新本籍の戸籍謄本等を取得した後
- 手続き場所:役所
- 費用:0円
- 必要書類:2で取得した戸籍謄本、マイナンバーカード
- 所要時間:30分-1時間程度
- 注意事項:戸籍謄本は見せるだけではなく回収
「旧氏記載請求書」を利用して手続きを行いました。役所の方に「住民票に旧姓併記をしたい」と相談すると、この書類がもらえます。この手続が完了すると、旧姓でも印鑑登録が可能になります。
4. 役所等で、旧姓の併記が完了している住民票を取得する
- いつからできるか:住民票の旧姓併記の請求手続きが完了した後
- 場所:役所 または コンビニ または 郵送
- 費用:300円
- 必要書類:
- 所要時間:15分以内
- 注意事項:本籍あり・マイナンバー記載なしで取得する。個人ではなく家族分のほうがいいかも。
請求手続きの流れでそのまま取得しました。免許証の手続きで必要です。また、私が免許証の氏名・本籍更新をした時、一緒に主人の本籍更新を行ったところ、私が取得した住民票(本籍あり・家族分の住民票)だけが回収になり、主人の取得した住民票(本籍あり・個人分の住民票)は提示のみになったので家族分のほうが使えるかもしれません。
5. 役所で、マイナンバーカードの更新手続きを行う
- いつからできるか:住民票の旧姓併記の請求手続きが完了した後
- 場所:役所で直接
- 費用:0円
- 必要書類:マイナンバーカード
- 所要時間:30分-1時間程度
- 注意事項:電子証明書の暗証番号2種類を再設定するので忘れない(更新前の暗証番号を再利用できます)
住民票で旧姓併記をした場合、マイナンバーカードにも旧姓を併記し、内蔵している電子証明書の更新も必要になります。
6. 警察署等で、記載事項変更手続きを行う
- いつからできるか:住民票の旧姓併記の請求手続きが完了した後
- 場所:警察署 or 免許センター
- 費用:0円
- 必要書類:本籍・旧姓が記載されている住民票
- 所要時間:15分-30分程度
- 注意事項:住民票は見せるだけではなく回収
役所のように専用の書類はなく、記載事項変更の一環として、氏名・本籍の手続きと同じ書類で行います。書き方は氏名の横に[]でフルネームを漢字・ふりがなで書きますが、詳しくは窓口の方に聞くと良いです。
この記載事項変更により、変更欄は「氏名変更」「本籍変更」「旧姓併記」で3行埋まります。旧姓併記の手続きを終えていると、次の免許更新または再交付のタイミングで名前の横に印刷されるようになるので、免許更新のたびに手続きをする必要はありません。また、更新まで待たずに再交付申請も可能ですが、手数料2250円・免許証用写真等追加で必要なものが発生します。
おわりに
今の所旧姓が使えなくて困る手続きには直面していませんが、入籍の氏名変更と同じタイミングでついでにできるのなら、とやってみました。住民票への旧姓併記以外は通常の氏名変更と同じなのでそこまで手間とは感じなかったです。このまとめが誰かの助けになると嬉しいです。