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妊娠中にフリーランスになる(失職する)とどうなるのか(雇用形態別・補助金まとめ)

しょこです。
妊娠中に所属企業退職し、正社員ではなく業務委託として働くことになりました。 調べたところ、この場合、得られる補助金が大きく変わることがわかりました。
レアケースだとは思いますが、妊娠を機に退職せざるを得なくなったりした方に役立てればと思い、調べた内容をまとめます。

なお、産休後の失業についてはこちらのnoteにmiyukiさんがまとめています。 note.com

結論

産前産後に受給できる補助金*1は主に以下の3つです。もらえなくなる補助金の合計は年収の約半分くらいです。

補助金 正社員 その他従業員* フリーランス・無職
出産育児一時金 もらえる もらえる もらえる
出産手当金 もらえる もらえる もらえない
育児休業給付金 もらえるかも もらえるかも もらえない

*:契約社員・アルバイト・パート

補助金の詳細

出産育児一時金

健康保険に加入していれば誰でも受け取れます。

出産手当金

  • 金額:給料の2/3
  • 受給期間:出産予定日の42日前〜出産日の56日後(出産日が予定日より後になったばあい延びた期間も含む)
  • 受給条件:(1) 会社の健康保険の加入者であること (2) 期間中に給与の支払いを受けないこと

従業員(正社員・契約社員・アルバイト・パート)の場合、会社の健康保険に加入する必要があります。フリーランスは企業と業務委託契約を結んでおり従業員扱いではないため、会社の健康保険に加入せず個人で保険に加入するためこちらの条件を満たしません。

また、「給与の支払いを受けないこと」とありますが、出産手当金の受給期間に勤務することは法律で禁止されているためこの条件を満たせないことはないと思います。

フリーランスの場合、退職前の社会保険に任意継続している場合でも、出産手当金の受給対象にならない可能性があります(協会けんぽは対象外でした)。

育児休業給付金

  • 金額:開始から6ヶ月は給料の2/3、それ以降は給料の1/2 *4
  • 受給可能期間:出産日の57日後〜子供が1歳になるまで*5
  • 受給条件:
    • (1) 育休明けに職場に復帰すること
    • (2) 育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月あること
    • (3) 期間中に給与の支払いを受けないこと
    • (4) 有期雇用の場合、育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないこと

無期雇用(正社員)の場合は、育児休業開始日(出産日の57日後)前2年間に被保険者期間が12ヶ月あることが条件です。ただし、多くの企業で「勤続一年未満の場合は育児休業の取得を除外できる」という労使協定を結んでいる場合があるので、除外された場合は受け取れません。
有期雇用(契約社員・アルバイト・パート)の場合も、勤続1年未満であったり契約更新の予定がある場合は受け取れません。

まとめ

初めての出産で知らないことも多い状態です。なにか認識間違えてるところとかあれば教えていただけると嬉しいです。

*1:受給ではなく補助は他にもあります。(年金の免除、社会保険料の免除など)

*2:健康保険によってはさらに追加でもらえます。ITSは計51万、TJKは計52万

*3:22週未満の出産や分娩する医療機関によっては39万になります。

*4:ただし上限あり。はじめ6ヶ月は305,721円、以降は228,150円

*5:多胎の場合や保育園に入れなかったなど様々な理由で延長が可能です。